芸能人やタレントの写真・動画等を使用する際は、「肖像権」を侵害しないように注意する必要があります。
この記事では、肖像権の概要と判断基準、また侵害にあたるケース・あたらないケースの具体例を解説します。
広告・宣材や商品等に芸能人を起用したいとお考えの場合は、トラブルを避けるためにもあらかじめ肖像権に関する基本知識を身に付けておきましょう。
目次
芸能人・タレントにも肖像権がある
肖像権とは、自身の顔や姿を無断で撮影されたり、公表されたりしないための権利のことです。
当然ながら芸能人やタレントにも肖像権があるため、使用する際は事前に許可を得ることが必要となります。
まずは、肖像権を構成する「プライバシー権」と「パブリシティ権」の2つの権利について詳しく見ていきましょう。
プライバシー権とは
プライバシー権とは、芸能人・タレント等を含む各個人が保有する情報や肖像権の保護を目的とした権利です。
プライバシー権で保護される情報には以下のようなものがあります。
- 氏名
- 住所
- 電話番号
- 勤務先・学校名
- 家族構成
- 過去の病歴・交際歴 等
日本の法律ではプライバシー権に関する明確な定めがないものの、日本国憲法第13条の「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」に含まれているという解釈や、過去の判例の積み重ね等によって確立されてきました。
パブリシティ権とは
パブリシティ権とは、芸能人やタレントのような“商業的価値”を持つ人物の財産権を保護するための権利です。
例えば「人気アイドルの〇〇さんが使用したコスメ」という形で宣伝を行うと、一般人が宣伝するよりも高い注目を集めることができます。
パブリシティ権は、こうした有名人の持つ顧客吸引力の無断使用を防ぎ、芸能人やタレント側がイメージダウン等の不利益を被ることがないようにするための権利となっています。
肖像権侵害の基準とは
続いて、肖像権侵害の判断基準と、肖像権の侵害にあたる具体的なケースをチェックしていきましょう。
肖像権侵害の判断基準は?
日本の法律では肖像権に関する規定が行われておらず、明確な判断基準等も存在しないというのが現状です。
そのため現在は、過去の判例等を踏まえた以下のポイントで侵害の有無を判断するのが基本となっています。
- 人物を特定できるかどうか
- プライベートな場所で撮影されたものかどうか
- 使用目的が商業的なものであるかどうか
- 被写体となる人物から使用許可を得ているかどうか
- 広く拡散される可能性があるかどうか 等
なお肖像権については法律で明文化されているわけではないため、侵害してもそれ自体は犯罪行為になりません。
また芸能人やタレントの場合、一般人と比較して肖像権の保護範囲が限定的となるケースがあります。
とは言え、写真や動画を使用された側から損害賠償を請求される可能性等もあるため、他者の肖像を使用する場合は必ず事前に許可を得るようにしましょう。
肖像権侵害にあたる場合・あたらない場合の具体例
前述の判断基準を踏まえ、肖像権の侵害とは“特定人物の情報を本人の許可なく不特定多数に公開する行為”を指すもので、具体的な行為としては以下のようなものが挙げられます。
- 無断撮影・盗撮したデータをSNS等に投稿する
- 商品パッケージやPR・広告等に芸能人の肖像を無断使用する
- 雑誌・TV番組等のメディアで芸能人の肖像を無断使用する 等
一方、以下のようなケースであれば肖像権の侵害にはあたらないと言えます。
- 人物の特定が難しい場合
- 本人の許可・同意を得ている場合
- 一般的な風景写真等に偶然写り込んだ場合
- 個人間でのやりとりにとどまっている場合
- 事実に則った報道を目的としている場合 等
第三者の肖像を含むデータは個人使用の範囲にとどめること、また不特定多数に公開される場合は事前に本人の許可を得ておくことで肖像権の侵害を未然に防げるでしょう。
芸能人のパブリシティ権侵害に注意すべき場面
ここからは、芸能人やタレントといった“商業的価値”を持つ人物の肖像の取扱いにおける注意点を解説していきます。
芸能人の写真・動画を広告や宣伝活動に使用する場合
芸能人やタレントの肖像を以下のような形で使用した場合はパブリシティ権の侵害にあたる可能性があります。
- 本人の許可を得ず、商品の広告や宣伝活動に芸能人・タレントの肖像を使用する
- 本人の許可を得ず、商標やロゴ等と芸能人・タレントの肖像を組み合わせて企業のPRに使用する
- 個別の許可を得ず、広範にわたって芸能人・タレントの肖像を利用する 等
肖像利用の許可を得たとしても、使用範囲が“Web広告への掲載”というように限定的な内容であった場合、その他の用途(雑誌への掲載やテレビCMの放映等)で使用するとパブリシティ権の侵害となる可能性があるので注意が必要です。
芸能人の写真・動画が含まれる商品を販売する場合
以下のように、肖像そのものを商品として販売する場合もパブリシティ権の侵害に注意する必要があります。
- 本人の許可を得ず、芸能人・タレントの肖像をブロマイドやポスターとして販売する
- 本人の許可を得ず、芸能人・タレントの肖像を使用した商品を販売する(Tシャツ・カレンダー等)
- 本人の許可を得ず、芸能人・タレントの肖像が大きく取り上げられた雑誌を販売する 等
また、芸能人・タレントの肖像をモチーフにしたキャラクターの制作や、そのキャラクターを使用したゲーム等の販売もパブリシティ権の侵害となる可能性があるので注意しましょう。
芸能人の写真・動画をSNS等に投稿する場合
芸能人・タレントの肖像をSNS等の不特定多数が閲覧できる環境に投稿する行為もパブリシティ権の侵害にあたる場合があります。
特に、投稿した写真・動画が盗撮によるものであったり、芸能人・タレントのイメージダウンに繋がるような投稿であったりする場合、肖像権の侵害だけでなく名誉棄損という形でも責任を問われる可能性があるでしょう。
記事まとめ
- 肖像権は特定人物の無断撮影や公表を防ぐための権利で、芸能人・タレント等も同様の権利を持つ
- 肖像権は人権保護を目的とした「プライバシー権」と、財産権の保護を目的とした「パブリシティ権」の2つの権利で構成されている
- 本人の許可を得ず、無断で第三者の肖像を利用する行為は肖像権の侵害にあたる可能性が高い
肖像権侵害によるトラブルを避けたい場合は、定額で肖像を利用できるサブスクサービスに登録したり、キャスティング会社等を通して正式にライセンス契約を結んだりする方法がおすすめです。
肖像の利用には原則として本人の許可が必要であることを理解し、無断で使用することがないよう注意しましょう。